大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(オ)899 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人秋山英夫の上告理由について。

本件各約束手形における受取人「D株式会社」の記載と裏書人「E株式会社」の

記載とは、社会通念に照らして、主要な商号部分において一致し、同一性があるも

のと認められ、したがつて、裏書が連続するものと解した原審の判断は首肯するこ

とができる。なお、原判決は、訴外D株式会社が取引上「D」の部分を省略した名

称を用いることがある旨の所論の事実を、前記手形上の各記載が社会通念上同一の

ものと認識されることの例証として挙げたにとどまり、同一性の判断はもつぱら手

形面上の記載に基づいて行なつていることが判示の全趣旨から明らかである。した

がつて、原審の判断に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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